TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

租税特別措置法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(揮発油の免税用途及び規格) 第四十七条の七 法第八十九条の三第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 一 ...

条文全体を表示する

(移出に係る揮発油の特定用途免税手続等) 第四十七条の八 法第八十九条の三第二項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第二項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第五項第二号において「揮発油試験成績書」という。)及び次の各号に掲げる区分...

条文全体を表示する

(特定用途免税揮発油の譲渡の承認手続) 第四十七条の九 法第八十九条の三第十三項(法第八十九条の四第五項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(引取りに係る揮発油の特定用途免税手続) 第四十七条の十 法第八十九条の四第一項の承認を受けて揮発油(法第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載...

条文全体を表示する

(みなし揮発油の免税用途及び規格) 第四十八条 法第九十条第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 一 ...

条文全体を表示する

(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税手続等) 第四十八条の二 法第九十条第二項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第二項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第五項第二号において「みなし揮発油試験成績書」という。)及び次の各号に掲げ...

条文全体を表示する

(特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続) 第四十八条の三 法第九十条第十三項(法第九十条の二第五項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税手続) 第四十八条の四 法第九十条の二第一項の承認を受けて揮発油(法第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を...

条文全体を表示する

(移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等) 第四十八条の五 法第九十条の三第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減の手続等) 第四十八条の六 法第九十条の三の三第一項の承認を受けて特定用途石炭(同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、...

条文全体を表示する

(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等) 第四十八条の七 法第九十条の三の四第一項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等...

条文全体を表示する

(輸入特定用途石油製品等に係る承認の申請) 第四十八条の八 法第九十条の三の四第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(引取りに係る石油製品等の免税の手続等) 第四十八条の九 法第九十条の四第一項の承認を受けて石油製品等(同項に規定する石油製品等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出...

条文全体を表示する

(引取りに係る特定石炭の免税の手続等) 第四十八条の十 法第九十条の四の二第一項の承認を受けて特定石炭(同項に規定する特定石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする石炭が...

条文全体を表示する

(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の手続等) 第四十八条の十一 法第九十条の四の三第一項の承認を受けて沖縄発電用特定石炭等(同項に規定する沖縄発電用特定石炭等をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載し...

条文全体を表示する

(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等) 第四十九条 法第九十条の五第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第五条各号に掲げる物品(法第九十条の四第一項第三号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては...

条文全体を表示する

(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等) 第五十条 法第九十条の六第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、そ...

条文全体を表示する

(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等) 第五十条の二 法第九十条の六の二第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する課税済みの原油等(以下この条において「課税済みの原油等」という。)又は同項に規定する石油調製品等(以下この条及び次条第七項...

条文全体を表示する

(非製品ガスに係る石油石炭税の還付の申請等) 第五十条の二の二 非製品ガス(法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガスをいう。以下この条において同じ。)の製造場につき同項の承認を受けようとする石油精製業者(同項に規定する石油精製業者をいう。以下この条にお...

条文全体を表示する

(沖縄路線航空機の範囲) 第五十条の三 法第九十条の八の二第一項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 一 ...

条文全体を表示する



 < 前へ   23   24   25   26   27   次へ > 

26/27