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租税特別措置法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(特定離島路線航空機の範囲) 第五十条の四 法第九十条の九第一項に規定する政令で定める路線(次項において「特定離島路線」という。)は、それぞれの離島(同条第一項に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)について、第一号から第三号までに掲げる路線として...

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(記帳義務等) 第五十条の五 法第九十条の八の二又は第九十条の九の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする...

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(貨物自動車の範囲) 第五十一条 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条、第五十一条の三及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。 ...

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(免税対象車等の範囲) 第五十一条の二 法第九十条の十一第一項に規定する政令で定める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 ...

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(特定の検査自動車の範囲等) 第五十一条の三 法第九十条の十一の二第一項並びに第九十条の十一の三第一項及び第二項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車(以下この条において「軽自動車」と...

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(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例) 第五十一条の四 法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定の適用については、同法第六条第二項第四号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在...

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(使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等) 第五十一条の五 法第九十条の十五第一項に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。 ...

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(国際観光旅客税が免除される外交官等の本邦からの出国に係る運送契約の範囲等) 第五十一条の六 法第九十条の十六第一項の規定の適用を受ける大使等(同項に規定する大使等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、そ...

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(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税) 第五十二条 法第九十一条の二第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する滅失等建物又は同項第二号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物...

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(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税) 第五十二条の二 法第九十一条の三第一項に規定する政令で定めるものは、都道府県から高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の生徒に対して無利息で行う...

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(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件) 第五十二条の三 法第九十一条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...

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第五十三条 削除

(電子申請等証明書の交付) 第五十四条 法第九十七条に規定する政令で定める者は、徴収職員(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。 ...

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(事務の区分) 第五十五条 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十五条の四第二項及び第十七項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二...

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