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租税特別措置法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等) 第四十条の二の三 法第六十九条の六第一項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与をした者の死亡に...

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(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲) 第四十条の三 法第七十条第一項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 ...

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(特定公益信託の要件等) 第四十条の四 法第七十条第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金...

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(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等) 第四十条の四の二 法第七十条の二第二項第一号に規定する政令で定める規模は、五十平方メートルとする。 ...

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(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 第四十条の四の三 法第七十条の二の二第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九...

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(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 第四十条の四の四 法第七十条の二の三第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組...

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(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の適用に関する読替え) 第四十条の四の五 法第七十条の二の五第一項又は第三項の規定の適用がある場合における相続税法第二十一条の八の規定の適用については、同条中「ある財産」とあるのは「ある財産(以下この条にお...

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(相続時精算課税適用者の特例) 第四十条の四の六 法第七十条の二の六第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)をした者からの贈与により取得す...

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第四十条の四の七 法第七十条の二の七第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第三項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。 ...

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第四十条の四の八 前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。

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(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等) 第四十条の五 法第七十条の三第三項第二号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条にお...

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(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 第四十条の六 法第七十条の四第一項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の同項本文に規定する贈与(以下この条において「贈与」という。)をし...

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(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 第四十条の六の二 法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する猶予適用者(同条第九項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)は、法第七十条の四...

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(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 第四十条の七 法第七十条の六第一項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条...

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(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 第四十条の七の二 法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する猶予適用者(同条第二項に規定する旧法猶予適用者を含む。第六項及び第七項において「猶予適用者」という。)は、同条第一...

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(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例) 第四十条の七の三 法第七十条の六の三第二項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ...

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(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例) 第四十条の七の四 法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする同条第二項第一号に規定する猶予適用者(同条第七項に規定する旧法猶予適用者を含む。第九項及び第十一項において「猶予適用者」と...

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(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例) 第四十条の七の五 法第七十条の六の五第二項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ...

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(山林についての相続税の納税猶予及び免除) 第四十条の七の六 法第七十条の六の六第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 一 ...

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(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 第四十条の七の七 法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この条において「被相続人」という。)から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条におい...

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