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「
租税特別措置法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金) 第二十一条の十三 法第五十七条の六第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(特定船舶に係る特別修繕準備金) 第二十一条の十四 施行令第三十三条の六第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(探鉱準備金又は海外探鉱準備金) 第二十一条の十五 施行令第三十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第五十八条第一項に規定する鉱物をいう。以下この項及び第五項におい...
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(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) 第二十一条の十六 施行令第三十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。 一 ...
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(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例) 第二十一条の十七 法第五十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める準日本船舶は、当該法人の当該事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定す...
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(沖縄の認定法人の課税の特例) 第二十一条の十七の二 施行令第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。 ...
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(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例) 第二十一条の十八 施行令第三十七条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 ...
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(農業経営基盤強化準備金) 第二十一条の十八の二 法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告...
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(農用地等を取得した場合の課税の特例) 第二十一条の十八の三 法第六十一条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。 ...
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(交際費等の損金不算入) 第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第五十九条(同令第六十二条にお...
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(土地の譲渡等がある場合の特別税率) 第二十一条の十九 施行令第三十八条の四第十項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。 2 ...
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(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 第二十二条 法第六十三条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第二項第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に...
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(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 第二十二条の二 施行令第三十九条第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 ...
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(収用換地等の場合の所得の特別控除) 第二十二条の三 施行令第三十九条の三第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。 ...
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(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 第二十二条の四 法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 ...
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(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 第二十二条の五 法第六十五条の四第五項において準用する法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 ...
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(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 第二十二条の六 施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し...
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(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 第二十二条の七 施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 ...
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(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 第二十二条の八 法第六十五条の十第三項において準用する法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の八第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする...
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(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例) 第二十二条の九 法第六十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局...
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