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租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(特定目的会社に係る課税の特例) 第二十二条の十八の四 法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義...

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(投資法人に係る課税の特例) 第二十二条の十九 法第六十七条の十五第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、前条第一項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定...

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(外国組合員に対する課税の特例) 第二十二条の十九の二 第十九条の十二第一項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第二項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用す...

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(外国組合員の課税所得の特例) 第二十二条の十九の三 施行令第三十九条の三十三の二第四項において準用する施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(国外所得金額の計算の特例) 第二十二条の十九の四 法第六十七条の十八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 ...

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(農業協同組合等の合併に係る課税の特例) 第二十二条の十九の五 施行令第三十九条の三十四の二第一号に規定する相互に関連するものとして財務省令で定める要件は、被合併法人の被合併事業(同号に規定する被合併事業をいう。)と合併法人の合併事業(同号に規定する合併事...

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(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定) 第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の四第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのい...

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(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 第二十二条の二十の二 施行令第三十九条の三十五の二第一項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受...

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(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) 第二十二条の二十の三 施行令第三十九条の三十五の三第一項に規定する財務省令で定める金額は、投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。第三項及び第四項において「計算規則」という。)第五十三条第...

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第二十二条の二十一 削除

(公益法人等の損益計算書等の記載事項等) 第二十二条の二十二 法第六十八条の六に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)が法第六十八条の六の規定により提出をすべき損益計算書又は収支計算書(以下この条において「損益計算書等」という。)は...

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(在外財産等の範囲及び価額の計算) 第二十三条 法第六十九条の二第一項に規定する財務省令で定める財産又は同条第二項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則(昭和二十一年大蔵省令第百三十三号)第十条に規定する財産又は債務とする。 ...

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(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 第二十三条の二 法第六十九条の四第一項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 ...

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(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 第二十三条の二の二 法第六十九条の五第二項第一号に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法第十一条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林経営計画のう...

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(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲) 第二十三条の二の三 施行令第四十条の二の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため...

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(相続税が非課税とされる専修学校の範囲等) 第二十三条の三 施行令第四十条の三第四号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。 一...

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(特定公益信託の信託財産の運用の方法等) 第二十三条の四 施行令第四十条の四第一項第四号ハに規定する財務省令で定める方法は、所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の信託(施行令第四十条の四第一項第四号ロに規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)...

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(認定特定非営利活動法人に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の特例を受けるための添付書類) 第二十三条の五 法第七十条第十項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十項において準用する同条第五項に規定する申告書に添付する財...

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(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 第二十三条の五の二 法第七十条の二第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする...

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(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 第二十三条の五の三 施行令第四十条の四の三第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一...

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