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「
租税特別措置法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 第二十三条の五の四 施行令第四十条の四の四第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算...
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(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例) 第二十三条の五の五 法第七十条の二の五第四項に規定する財務省令で定める書類は、贈与税の額の計算に関する明細書並びに同条第一項の贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名、生...
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(相続時精算課税適用者の特例) 第二十三条の五の六 法第七十条の二の六第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行規則第十条第一項第三号及び第二項第四号、第十一条第一項及び第二項第二号並びに第二十九条第四項第三号の規定の適用については、同令第十条第一項...
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第二十三条の五の七 法第七十条の二の七第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行規則第十一条第一項及び第二十九条第四項第三号の規定の適用については、同令第十一条第一項中「者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の」とあるのは「者の」と、「の推定相続人に該当する」とある...
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第二十三条の五の八 前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。
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(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 第二十三条の六 法第七十条の三第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態...
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(農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等) 第二十三条の七 施行令第四十条の六第四項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第七十条の四第一...
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(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等) 第二十三条の七の二 法第七十条の四の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第九項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用...
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(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等) 第二十三条の八 施行令第四十条の七第二項に規定する証明は、法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡...
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(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等) 第二十三条の八の二 法第七十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第二項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用...
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(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項) 第二十三条の八の三 施行令第四十条の七の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...
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(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例を受けるための記載事項等) 第二十三条の八の四 法第七十条の六の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項第一号に規定する猶予適用者(同条第七項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条...
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(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項) 第二十三条の八の五 施行令第四十条の七の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...
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(山林についての相続税の納税猶予及び免除) 第二十三条の八の六 施行令第四十条の七の六第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明を受けていた者は、森林法施行規則第九十九条第一号及び第二号に掲げる要件に該当することについて同令第百条第一項本文の農...
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(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 第二十三条の八の七 施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けた法第七十条の六の七第二項第四号に規定する寄託相続人(以下この条において「寄託相続人」という。)は、法第七十条の六の七第一項に規定する相続...
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(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 第二十三条の八の八 法第七十条の六の八第二項第一号イに規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 ...
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(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 第二十三条の八の九 前条第五項の規定は、法第七十条の六の十第二項第二号ロ及び施行令第四十条の七の十第四項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 ...
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(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 第二十三条の九 施行令第四十条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の区分に応じ...
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(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 第二十三条の十 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与を...
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(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 第二十三条の十一 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の三第一項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 ...
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