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租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の六 法第七十一条の九第四項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第四十条の十九第六項に規定する事業所の所在地を管轄する公共...

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(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の七 法第七十一条の十第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、林野庁長官の当該土地等が法第七十一条の十第一項に規定する木材市場等の用に供さ...

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(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の八 法第七十一条の十一第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、経済産業大臣の当該土地等が法第七十一条の十一第一項に規定する特別...

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(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の九 施行令第四十条の二十二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。 ...

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(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の十 法第七十一条の十三第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる工場又は事業場の区分に応じ当該各号に定める者の当該土地等が法...

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(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の十一 施行令第四十条の二十三第二項に規定する財務省令で定める敷地の部分は、同項に規定する建築物の建築面積に含まれる敷地の部分(日常一般に開放されているものに限る。)とする。 ...

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(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の十二 法第七十一条の十五第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十五第一項に掲げる土地等に...

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(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の十三 施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。 ...

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(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例) 第二十四条の十四 法第七十一条の十七第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び同条第一項第二号の合併に係る同項に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定に係る書類の写しと...

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(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続等) 第二十五条 法第七十二条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第四十一条に規定する市町村長又は特別区の区長(以下第二十七条までにおいて「...

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(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等) 第二十五条の二 法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。 ...

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(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続) 第二十六条 法第七十四条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規...

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(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続) 第二十六条の二 法第七十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が同項に...

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(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続) 第二十六条の三 法第七十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十二条第一項の規定による証明...

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(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減を受けるための手続) 第二十七条 法第七十五条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条又は第四十二条第一項の規定による証明書で、...

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(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続) 第二十八条 法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあ...

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(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続) 第二十九条 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書...

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(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続) 第二十九条の二 法第七十七条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する農地中間管理機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることにつ...

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(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額) 第三十条 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第七十九条第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 ...

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(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等) 第三十条の二 法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を...

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