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租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(外航船等への積込みにつき承認を受けた事実を証する書類の写しの交付) 第三十五条 法第八十五条第一項若しくは第二項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承...

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(外航船等に積み込む酒類等の免税手続) 第三十六条 法第八十五条第一項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書...

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(外国公館等であることの証明等) 第三十六条の二 施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める証明書は、その者が法第八十六条第一項に規定する外国の大使館等又は大使等に該当すること及び外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして資産の購入等...

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(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続) 第三十七条 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同条第一項に規...

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(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続) 第三十七条の二 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。 ...

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(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例) 第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置...

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(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項) 第三十七条の三の二 法第八十六条の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項) 第三十七条の四 法第八十七条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(実績報告書の記載事項等) 第三十七条の四の二 法第八十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。 一 ...

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(承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項) 第三十七条の四の三 施行令第四十六条の七の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等) 第三十七条の四の四 施行令第四十六条の八の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写...

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(酒類購入記録情報の提供方法等) 第三十七条の四の五 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法第八十七条の六第...

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(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等) 第三十七条の四の六 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場...

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(輸出酒類販売場における酒類購入記録情報等の保存等) 第三十七条の四の七 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けよう...

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(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続) 第三十七条の四の八 法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第一項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等...

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(輸出酒類販売場で購入した酒類の譲渡等の手続) 第三十七条の四の九 法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第九条に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付...

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(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等) 第三十七条の四の十 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等) 第三十七条の四の十一 施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用) 第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された...

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(蒸留酒類と混和できる物品の範囲) 第三十七条の四の十三 施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。 ...

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