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「
租税特別措置法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)
(還付申請書に添付すべき書類の記載事項) 第三十九条の九 施行令第五十条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 ...
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(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等) 第三十九条の十 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二の二第四項の規定による承認について準用する。
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(沖縄路線航空機の範囲) 第三十九条の十一 施行令第五十条の三第四号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(特定離島路線航空機の範囲) 第三十九条の十二 施行令第五十条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(貨物自動車の範囲) 第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から...
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(免税対象車等の範囲) 第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 ...
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(特定自動車の範囲) 第四十条の三 施行令第五十一条の三第一項に規定する財務省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書に規定する離島に使用の本拠の位置を有する自動車とする。 ...
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(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等) 第四十条の四 法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車...
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(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例) 第四十条の五 法第九十条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の五までの規定による評価とする。 ...
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(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等) 第四十条の六 法第九十条の十三第一号に規定する財務省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 ...
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(側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車の範囲等) 第四十条の七 法第九十条の十四第一項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の五及び第百四十五条の五の基準とする。 ...
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(外交官等であることの証明等) 第四十条の八 施行令第五十一条の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、当該運送契約により本邦から出国する者が大使等(法第九十条の十六第一項に規定する大使等をいう。次項第一号において同じ。)に該当すること及び当該出国が法第...
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(都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲) 第四十一条 施行令第五十二条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、都道府県が、同項に規定する学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供を行うに当たり、...
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(消費貸借契約書への表示) 第四十二条 法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。
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(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件) 第四十三条 施行令第五十二条の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。 ...
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(督促状等の記載に係る特例) 第四十四条 国税通則法第二条第一号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間を含む年の延滞税特例基準割合(法第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満...
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(電子申請等証明書等の書式) 第四十五条 施行令第五十四条第四項に規定する請求書及び法第九十七条に規定する証明書の書式は、それぞれ別表第十四(一)及び別表第十四(二)による。
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