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「
租税特別措置法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)
(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等) 第三十七条の五 施行令第四十六条の十一第一号に規定する財務省令で定める場所は、揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第一条第一号に掲げる場所とする。 ...
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(カーボンリサイクルエタノールの範囲) 第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第三十二号)に規定するカーボンリサイクル技術を...
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(バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項) 第三十七条の五の三 施行令第四十六条の十二第二項第一号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...
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(バイオエタノール等に係る申請書の記載事項) 第三十七条の六 施行令第四十六条の十三第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等) 第三十七条の七 施行令第四十六条の十四に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(揮発油の平均小売価格の算出等) 第三十七条の八 法第八十九条第三項に規定する財務省令で定める基幹統計調査は、小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第一条に規定する小売物価統計調査とする。 ...
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(控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出) 第三十七条の九 施行令第四十六条の二十二第一項第二号に規定する財務省令で定める数値は、同項第一号イに掲げる控除対象揮発油(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲...
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(課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出) 第三十七条の十 施行令第四十六条の二十六に規定する財務省令で定める数値は、法第八十九条第十九項第一号イに掲げる課税対象揮発油(同条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げ...
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(控除対象揮発油の数量を証する書類等の作成方法) 第三十七条の十一 法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第九項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。 ...
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(装置の指定) 第三十八条 施行令第四十七条第九号又は第十号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。 2 ...
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(特定石油化学製品の指定用途) 第三十八条の二 施行令第四十七条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 一 ...
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(指定用途以外の消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に対応する揮発油の数量の計算) 第三十八条の三 施行令第四十七条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した数量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した数量...
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(電子証明書の範囲) 第三十九条 施行令第四十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。 ...
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(みなし揮発油の免税用途及び規格) 第三十九条の二 施行令第四十八条第一項第五号に規定する財務省令で定める用途は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用とする。 2...
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(外国公館等用免税揮発油の数量) 第三十九条の三 施行令第四十八条の五第三項に規定する財務省令で定める数量は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、当該各号に定める数量とする。 ただし、これらの数量が外国にある本邦の大...
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(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等) 第三十九条の四 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 ...
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(石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途) 第三十九条の五 法第九十条の三の四第一項の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。
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(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等) 第三十九条の六 第三十九条の四の規定は、施行令第四十九条第三項又は第五十条第二項の規定による承認について準用する。
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(石油コークス製造場への石油アスファルトの移出で石油石炭税の還付を受けることができる移出の範囲等) 第三十九条の七 施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定める移出は、次に掲げる石油アスファルトの移出とする。 ...
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(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等) 第三十九条の八 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二第四項の規定による承認について準用する。
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