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租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除) 第二十三条の十二 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事由について準用する。 ...

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(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例) 第二十三条の十二の二 第二十三条の九第一項及び第二項の規定は、施行令第四十条の八の五第三項において準用する施行令第四十条の八第三項及び第四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 ...

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(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 第二十三条の十二の三 第二十三条の十第一項の規定は、施行令第四十条の八の六第三項において準用する施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件について準用する。 ...

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(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 第二十三条の十二の四 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の七第一項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象受贈非上場株式等に相当するものについて準用する。 ...

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(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例) 第二十三条の十二の五 第二十三条の十第二項及び第三項の規定は、施行令第四十条の八の八第一項において準用する施行令第四十条の八の二第五項及び第六項に規定する財務省令で定める書類につい...

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(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除) 第二十三条の十二の六 施行令第四十条の八の九第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ...

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(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除) 第二十三条の十二の七 法第七十条の七の十第一項及び施行令第四十条の八の十第二項各号の認定医療法人(法第七十条の七の十第一項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の持分の全部又は一部の...

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(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 第二十三条の十二の八 施行令第四十条の八の十二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 ...

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(医療法人の持分についての相続税の税額控除) 第二十三条の十二の九 法第七十条の七の十三第一項及び施行令第四十条の八の十三第二項各号の認定医療法人(法第七十条の七の十三第一項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の持分の全部又は一部の放棄は、厚...

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(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例) 第二十三条の十二の十 法第七十条の七の十四第二項に規定する財務省令で定める医療法人は、合併により同条第一項に規定する認定医療法人の権利義務の全てを承継した医療法人とする。 ...

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(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例) 第二十三条の十三 法第七十条の八第一項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同条第二項の届出書に同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、...

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(計画伐採に係る相続税の延納の手続等) 第二十三条の十四 法第七十条の八の二第一項及び施行令第四十条の九第一項に規定する一体として効率的に森林施業を行うこととされている立木として財務省令で定めるものは、森林法施行規則第三十六条第一号に規定する計画的伐採対象...

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(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例) 第二十三条の十五 法第七十条の九第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する土地が同項に規定する地区内にあることについての当該土地の所在地の都道府県知事の証明書とする。 ...

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(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人) 第二十三条の十六 施行令第四十条の十一第一項に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 ...

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(相続税の物納の特例の手続等) 第二十三条の十七 法第七十条の十二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び物納に充てようとする同条第一項に規定する特定登録美術品(以下この条において「特定登録美術品」という。)に係る美術品の美...

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第二十四条 削除

(集団化等事業用地の範囲) 第二十四条の二 法第七十一条の四第一項に規定する財務省令で定める土地等は、同項に規定する事業協同組合等がその組合員又は所属員(以下この条において「組合員等」という。)との間に締結したその有する土地等(地価税法(平成三年法律第六十...

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(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税) 第二十四条の三 施行令第四十条の十五第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。 一 ...

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(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の四 施行令第四十条の十七第一項に規定する財務省令で定める場合は、宅地建物取引業者等が法第七十一条の七第一項に規定する優良宅地造成事業者から千平方メートル(施行令第四十...

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(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の五 法第七十一条の八第四項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十一条の八第一項に規定する旅客会社の同条第二項各号のいずれかに該当する...

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