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会社法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(総資産額) 第百三十四条 法第四百六十七条第一項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契...

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(純資産額) 第百三十五条 法第四百六十七条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力...

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(特別支配会社) 第百三十六条 法第四百六十八条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(純資産額) 第百三十七条 法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結し...

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(事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合) 第百三十八条 法第四百六十八条第三項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。 ...

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第百三十九条 法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。 2 ...

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(清算株式会社の業務の適正を確保するための体制) 第百四十条 法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 ...

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(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項) 第百四十一条 法第四百八十九条第六項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制) 第百四十二条 法第四百八十九条第六項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 ...

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(清算人会の議事録) 第百四十三条 法第四百九十条第五項において準用する法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 ...

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(財産目録) 第百四十四条 法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 ...

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(清算開始時の貸借対照表) 第百四十五条 法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 ...

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(各清算事務年度に係る貸借対照表) 第百四十六条 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 ...

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(各清算事務年度に係る事務報告) 第百四十七条 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 ...

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(清算株式会社の監査報告) 第百四十八条 法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。 ...

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(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格) 第百四十九条 法第五百五条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法...

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(決算報告) 第百五十条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる...

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(清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合) 第百五十一条 法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...

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(総資産額) 第百五十二条 法第五百三十六条第一項第二号及び第三号イに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。 ...

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(債権者集会の招集の決定事項) 第百五十三条 法第五百四十八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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