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「
会社法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)
(債権者集会参考書類) 第百五十四条 債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ...
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(議決権行使書面) 第百五十五条 法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五百五十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべ...
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(書面による議決権行使の期限) 第百五十六条 法第五百五十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第二号の行使の期限とする。 ...
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(電磁的方法による議決権行使の期限) 第百五十七条 法第五百五十七条第一項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第五号イの行使の期限とする。 ...
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(債権者集会の議事録) 第百五十八条 法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 ...
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第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。 一 ...
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(財産目録) 第百六十条 法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 ...
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(清算開始時の貸借対照表) 第百六十一条 法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 ...
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(募集事項) 第百六十二条 法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...
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(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) 第百六十四条 法第六百七十七条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場...
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(社債の種類) 第百六十五条 法第六百八十一条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(社債原簿記載事項) 第百六十六条 法第六百八十一条第七号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(閲覧権者) 第百六十七条 法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者及び社債発行会社の株主又は社員とする。 ...
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(社債原簿記載事項の記載等の請求) 第百六十八条 法第六百九十一条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 ...
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(社債管理者を設置することを要しない場合) 第百六十九条 法第七百二条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除...
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(社債管理者の資格) 第百七十条 法第七百三条第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...
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(特別の関係) 第百七十一条 法第七百十条第二項第二号(法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 ...
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(社債管理補助者の資格) 第百七十一条の二 法第七百十四条の三に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...
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(社債権者集会の招集の決定事項) 第百七十二条 法第七百十九条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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