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「
会社法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)
(新設合併設立株式会社の事後開示事項) 第二百十一条 法第八百十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(新設分割設立株式会社の事後開示事項) 第二百十二条 法第八百十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(新設合併設立株式会社の事後開示事項) 第二百十三条 法第八百十五条第三項第一号に規定する法務省令で定める事項は、法第八百三条第一項の規定により新設合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契...
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(株式交付親会社の事前開示事項) 第二百十三条の二 法第八百十六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(株式交付親会社の株式に準ずるもの) 第二百十三条の三 法第八百十六条の二第三項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項...
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(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式等の額) 第二百十三条の四 法第八百十六条の三第二項に規定する法務省令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。 ...
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(純資産の額) 第二百十三条の五 法第八百十六条の四第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式...
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(株式の数) 第二百十三条の六 法第八百十六条の四第二項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。 一 ...
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(株式交付親会社の株式に準ずるもの) 第二百十三条の七 法第八百十六条の八第一項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項...
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(計算書類に関する事項) 第二百十三条の八 法第八百十六条の八第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め...
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(株式交付親会社の事後開示事項) 第二百十三条の九 法第八百十六条の十第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(株式交付親会社の株式に準ずるもの) 第二百十三条の十 法第八百十六条の十第三項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項...
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(計算書類の公告) 第二百十四条 外国会社が法第八百十九条第一項の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「外国貸借対照表」という。)の公告をする場合には、外国貸借対照表に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。...
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(法第八百十九条第三項の規定による措置) 第二百十五条 法第八百十九条第三項の規定による措置は、第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。 ...
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(日本にある外国会社の財産についての清算に関する事項) 第二百十六条 第百四十条、第百四十二条から第百四十五条まで及び第二編第八章第二節の規定は、その性質上許されないものを除き、法第八百二十二条第三項において準用する法第四百八十二条第三項第四号、第四百八十...
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(株主による責任追及等の訴えの提起の請求方法) 第二百十七条 法第八百四十七条第一項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 ...
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(株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) 第二百十八条 法第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 ...
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(旧株主による責任追及等の訴えの提起の請求方法) 第二百十八条の二 法第八百四十七条の二第一項及び第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第二百十八条の四第二号において同じ。)の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項...
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(完全親会社) 第二百十八条の三 法第八百四十七条の二第一項に規定する法務省令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は...
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(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) 第二百十八条の四 法第八百四十七条の二第七項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 ...
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