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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(認可申請者の審問及び通知) 第六十七条の五 内閣総理大臣は、第六十七条の三第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして...
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(認可の取消し) 第六十七条の六 内閣総理大臣は、認可協会がその設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。 ...
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(営利追求の禁止) 第六十七条の七 認可協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
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(定款の必要的記載事項) 第六十七条の八 認可協会の定款には、次に掲げる事項(第十三号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。 ...
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(代表者等の不法行為能力) 第六十七条の九 認可協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 ...
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(認可協会の住所) 第六十七条の十 認可協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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(店頭売買有価証券登録原簿への登録) 第六十七条の十一 店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価...
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(規則の認可) 第六十七条の十二 認可協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第一項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受け...
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(登録等の届出) 第六十七条の十三 認可協会は、第六十七条の十一第一項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...
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(株券等の登録命令) 第六十七条の十四 内閣総理大臣は、認可協会が登録する店頭売買有価証券(株券又は第二条第一項第二十号に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この条及び第百二十五条に...
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(登録取消し等の命令) 第六十七条の十五 内閣総理大臣は、認可協会が第六十七条の十二第一号に係る同条に規定する規則に違反して第六十七条の十一第一項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は...
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(売買の停止等の届出) 第六十七条の十六 認可協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なけれ...
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(売買停止命令等) 第六十七条の十七 内閣総理大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する認可協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため...
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(認可協会への報告) 第六十七条の十八 協会員(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣...
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(売買高、価格等の通知等) 第六十七条の十九 認可協会は、前条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外で...
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(売買高、価格等の報告) 第六十七条の二十 認可協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での...
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(協会員の資格及び認可協会への加入の制限) 第六十八条 認可協会の協会員は、金融商品取引業者に限る。 ...
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(協会員に対する処分等) 第六十八条の二 認可協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の...
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(役員の選任及びその職務権限) 第六十九条 認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。 ...
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(役員の解任命令) 第七十条 内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、認可協会に対し、当該役員の解任を命...
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