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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(業務管理体制の整備) 第六十六条の五十五 高速取引行為者は、その行う高速取引行為に係る業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。 ...

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(名義貸しの禁止) 第六十六条の五十六 高速取引行為者は、自己の名義をもつて、他人に高速取引行為を行わせてはならない。

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(業務の運営に関する規制) 第六十六条の五十七 高速取引行為者は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 ...

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(業務に関する帳簿書類) 第六十六条の五十八 高速取引行為者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 ...

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(事業報告書の提出) 第六十六条の五十九 高速取引行為者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...

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(開始等の届出) 第六十六条の六十 高速取引行為者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...

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(廃業等の届出等) 第六十六条の六十一 高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...

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(業務改善命令) 第六十六条の六十二 内閣総理大臣は、高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該高速取引行為者に対し、業務の方法の変更その他...

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(監督上の処分) 第六十六条の六十三 内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ...

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(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) 第六十六条の六十四 内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上そ...

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(監督処分の公告) 第六十六条の六十五 内閣総理大臣は、第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは前条の規定により第六十六条の五十の登録を取り消し、又は第六十六条の六十三第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき...

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(登録の抹消) 第六十六条の六十六 内閣総理大臣は、第六十六条の六十一第二項の規定により第六十六条の五十の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の...

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(報告の徴取及び検査) 第六十六条の六十七 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階...

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(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等) 第六十六条の六十八 高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の五十九の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「...

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(準用) 第六十六条の六十九 第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の五十の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。 この場...

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(内閣府令への委任) 第六十六条の七十 第六十六条の五十から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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(認可協会の目的) 第六十七条 認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資...

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(設立の認可) 第六十七条の二 認可協会は、金融商品取引業者でなければ、これを設立することができない。 ...

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(認可申請書の提出) 第六十七条の三 前条第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...

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(認可申請書の審査) 第六十七条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 ...

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