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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(仮理事又は仮監事) 第七十一条 内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。 ...

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(役職員の秘密保持義務等) 第七十二条 認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 ...

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(定款、業務規程等の変更命令) 第七十三条 内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必...

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(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等) 第七十四条 内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)...

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(報告の徴取及び検査) 第七十五条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者(そ...

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(内閣総理大臣への提出書類) 第七十六条 認可協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...

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(投資者からの苦情に対する対応等) 第七十七条 認可協会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事...

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(認可協会によるあつせん) 第七十七条の二 協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立...

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(あつせん業務の第三者への委託) 第七十七条の三 認可協会は、第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎及...

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(認可協会による啓発活動等) 第七十七条の四 認可協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。 ...

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(協会の登記) 第七十七条の五 認可協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 ...

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(協会の解散事由等) 第七十七条の六 認可協会は、次の事由により解散する。 一 ...

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(内閣府令への委任) 第七十七条の七 第六十七条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。 ...

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(認定金融商品取引業協会の認定) 第七十八条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定す...

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(投資者保護の促進等) 第七十八条の二 認定金融商品取引業協会(以下この章において「認定協会」という。)は、前条第二項各号に掲げるもののほか、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業...

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(認定協会への報告) 第七十八条の三 会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。 ...

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(売買高、価格等の通知等) 第七十八条の四 認定協会は、前条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る...

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(売買高、価格等の報告) 第七十八条の五 認定協会は、内閣府令で定めるところにより、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報...

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(投資者からの苦情に対する対応等) 第七十八条の六 第七十七条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「協会員」とあ...

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(認定協会によるあつせん) 第七十八条の七 第七十七条の二の規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。 この場合において、同条第一項及び第五項中「協会員」とある...

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