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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(一般顧客等) 第七十九条の二十 この章において「一般顧客」とは、金融商品取引業者(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この...

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(目的) 第七十九条の二十一 投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリ...

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(法人格及び住所) 第七十九条の二十二 基金は、法人とする。 2 ...

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(名称) 第七十九条の二十三 基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。 2 ...

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(登記) 第七十九条の二十四 基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 ...

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(不法行為能力等) 第七十九条の二十五 基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

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(会員の資格) 第七十九条の二十六 基金の会員の資格を有する者は、金融商品取引業者に限る。 2 ...

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(加入義務等) 第七十九条の二十七 金融商品取引業者(政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。 ...

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(脱退等) 第七十九条の二十八 基金の会員である金融商品取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。 一 ...

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(設立要件) 第七十九条の二十九 基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の金融商品取引業者が発起人とならなければならない。 ...

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(認可の申請) 第七十九条の三十 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 ...

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(認可審査基準) 第七十九条の三十一 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 ...

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(理事長への事務引継ぎ) 第七十九条の三十二 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

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(登記) 第七十九条の三十三 基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 2 ...

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(定款の必要的記載事項) 第七十九条の三十四 基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 ...

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(役員) 第七十九条の三十五 基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。 2 ...

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(役員の権限) 第七十九条の三十六 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。 2 ...

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(役員の選任、任期及び解任) 第七十九条の三十七 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 ...

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(監事の兼職禁止) 第七十九条の三十八 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。

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(代表権の制限) 第七十九条の三十九 基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が基金を代表する。 ...

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