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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(仮理事又は仮監事) 第七十九条の四十 内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。 ...

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(総会) 第七十九条の四十一 理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 ...

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(総会の決議事項) 第七十九条の四十二 この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 一 ...

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(総会の議事) 第七十九条の四十三 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 ただし、前条第一項第一号、第三号及び第五号の議事は、...

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(臨時総会) 第七十九条の四十四 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこ...

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(総会の招集) 第七十九条の四十四の二 総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 ...

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(総会の決議事項) 第七十九条の四十四の三 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 ...

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(会員の議決権) 第七十九条の四十四の四 各会員の議決権は、平等とする。 2 ...

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(議決権のない場合) 第七十九条の四十四の五 基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

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(運営審議会) 第七十九条の四十五 基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。 ...

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(職員の任命) 第七十九条の四十六 基金の職員は、理事長が任命する。

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(役員及び職員等の秘密保持義務) 第七十九条の四十七 基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 ...

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(役員及び職員の地位) 第七十九条の四十八 基金の役員及び職員並びに審議会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 ...

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(業務の範囲等) 第七十九条の四十九 基金は、第七十九条の二十一に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 ...

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(業務の委託) 第七十九条の五十 基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項において同じ。)又は金融商品取引業...

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(業務規程) 第七十九条の五十一 基金の業務規程には、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 ...

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(報告又は資料の提出) 第七十九条の五十二 基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である金融商品取引業者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 ...

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(基金への通知) 第七十九条の五十三 基金の会員である金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 ...

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(弁済困難の認定) 第七十九条の五十四 基金は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者(以下「通知...

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(認定の公告) 第七十九条の五十五 基金は、通知金融商品取引業者につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項...

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