当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
目次一覧の表示
「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(補償対象債権の支払) 第七十九条の五十六 基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るも...
条文全体を表示する
(支払金額等) 第七十九条の五十七 前条第一項の請求をした認定金融商品取引業者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控...
条文全体を表示する
(所得税法等の適用) 第七十九条の五十八 一般顧客である個人が、認定金融商品取引業者に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた...
条文全体を表示する
(返還資金融資) 第七十九条の五十九 基金は、通知金融商品取引業者(認定金融商品取引業者を除く。)又は通知金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内におい...
条文全体を表示する
(一般顧客の債権の保全) 第七十九条の六十 基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するため...
条文全体を表示する
(迅速な弁済に資するための業務) 第七十九条の六十一 基金は、会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するため...
条文全体を表示する
(内閣府令等への委任) 第七十九条の六十二 この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定める。
条文全体を表示する
(投資者保護資金) 第七十九条の六十三 基金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。 ...
条文全体を表示する
(負担金) 第七十九条の六十四 金融商品取引業者は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。 ...
条文全体を表示する
(負担金の額の算定方法等) 第七十九条の六十五 前条第一項の負担金の額は、業務規程の定める算定方法により算定される額とする。 ...
条文全体を表示する
(延滞金) 第七十九条の六十六 金融商品取引業者は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。 ...
条文全体を表示する
(内閣府令・財務省令への委任) 第七十九条の六十七 この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
条文全体を表示する
(事業年度) 第七十九条の六十八 基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。 ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。 ...
条文全体を表示する
(予算及び資金計画の提出) 第七十九条の六十九 基金は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 ...
条文全体を表示する
(財務諸表等の提出) 第七十九条の七十 基金は、事業年度(基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下この条におい...
条文全体を表示する
(準備金) 第七十九条の七十一 基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。 2 ...
条文全体を表示する
(資金の借入れ) 第七十九条の七十二 基金は、第七十九条の四十九第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等...
条文全体を表示する
(資金運用の制限) 第七十九条の七十三 基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。 一 ...
条文全体を表示する
(内閣府令・財務省令への委任) 第七十九条の七十四 この法律で規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
条文全体を表示する
(業務改善命令) 第七十九条の七十五 内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 ...
条文全体を表示する
< 前へ
23
24
25
26
27
次へ >
25
/54
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR