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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用) 第六十六条の十五 第三十八条の二、第三十九条第一項、第三項、第四項及び第七項、第四十条並びに第四十三条の六の規定は金融商品仲介業者について、第三十九条第二項、第五項及...

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(業務に関する帳簿書類) 第六十六条の十六 金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 ...

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(事業報告書の提出等) 第六十六条の十七 金融商品仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...

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(説明書類の縦覧) 第六十六条の十八 金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第四十六条の四又は第四十七条の三の規定(当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関...

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(廃業等の届出等) 第六十六条の十九 金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...

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(監督上の処分) 第六十六条の二十 内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変...

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(登録の抹消) 第六十六条の二十一 内閣総理大臣は、第六十六条の十九第二項の規定により第六十六条の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第六十六条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 ...

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(報告の徴取及び検査) 第六十六条の二十二 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若し...

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(準用) 第六十六条の二十三 第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。 この場合に...

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(所属金融商品取引業者等の賠償責任) 第六十六条の二十四 金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等は、その委託を行つた金融商品仲介業者が金融商品仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただ...

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(準用) 第六十六条の二十五 第六十四条から第六十四条の九まで(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ...

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(内閣府令への委任) 第六十六条の二十六 第六十六条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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(登録) 第六十六条の二十七 信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 ...

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(登録の申請) 第六十六条の二十八 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 この場合において、外国法人は、国内における代表者(当該外...

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(登録簿への登録) 第六十六条の二十九 内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。 ...

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(登録の拒否) 第六十六条の三十 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が...

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(変更の届出) 第六十六条の三十一 信用格付業者は、第六十六条の二十八第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...

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(誠実義務) 第六十六条の三十二 信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。

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(業務管理体制の整備) 第六十六条の三十三 信用格付業者は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。 ...

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(名義貸しの禁止) 第六十六条の三十四 信用格付業者は、自己の名義をもつて、他人に信用格付業を行わせてはならない。

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