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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等) 第六十五条の二 金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当た...
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(裁判所の調査依頼) 第六十五条の三 裁判所は、金融商品取引業者(第五十六条第一項又は第五十七条の九の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に...
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(内閣府令への委任) 第六十五条の四 第三十四条の五、第六十三条の七及び第六十三条の十五に定めるもののほか、第二十九条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。 ...
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(適用除外) 第六十五条の五 第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五...
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(金融商品取引業者等の自主的努力の尊重) 第六十五条の六 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たつては、業務の運営につ...
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(登録) 第六十六条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)...
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(登録の申請) 第六十六条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...
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(登録簿への登録) 第六十六条の三 内閣総理大臣は、第六十六条の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。 ...
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(登録の拒否) 第六十六条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠...
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(変更の届出) 第六十六条の五 金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...
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(商号等の使用制限) 第六十六条の六 金融商品仲介業者でない者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。 ...
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(顧客に対する誠実義務) 第六十六条の七 金融商品仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
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(標識の掲示) 第六十六条の八 金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 ...
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(名義貸しの禁止) 第六十六条の九 金融商品仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に金融商品仲介業を行わせてはならない。
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(広告等の規制) 第六十六条の十 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 ...
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(商号等の明示) 第六十六条の十一 金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 ...
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(金融商品仲介業者に係る制限) 第六十六条の十二 金融商品仲介業者(金融商品取引業者である者を除く。)は、その行う金融商品仲介業の顧客を相手方とし、所属金融商品取引業者等の委託を受けて行う金融商品仲介行為以外の第二条第八項各号に掲げ...
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(金銭等の預託の禁止) 第六十六条の十三 金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者...
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(禁止行為) 第六十六条の十四 金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 ...
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(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限) 第六十六条の十四の二 金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条...
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