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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(利益相反行為) 第八十八条の十三 金融商品会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、当該理事長又は当該理事は、代表権を有しない。 ...

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(通常総会) 第八十八条の十四 金融商品会員制法人の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。 ...

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(臨時総会) 第八十八条の十五 金融商品会員制法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 ...

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(総会の招集) 第八十八条の十六 総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 ...

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(事務の執行) 第八十八条の十七 金融商品会員制法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。 ...

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(総会の決議事項) 第八十八条の十八 総会においては、第八十八条の十六の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ...

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(会員の議決権) 第八十八条の十九 各会員の議決権は、平等とする。 ...

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(議決権のない場合) 第八十八条の二十 金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。 ...

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(特別代理人の選任の管轄) 第八十八条の二十一 特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。 ...

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(会社法の準用) 第八十八条の二十二 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三...

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(成立) 第八十九条 金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。 ...

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(登記) 第八十九条の二 金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。 ...

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第八十九条の三 削除

(事務所の移転の登記) 第八十九条の四 金融商品会員制法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては...

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(変更の登記) 第八十九条の五 金融商品会員制法人において第八十九条の二第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなけれ...

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(職務執行停止の仮処分等の登記) 第八十九条の六 金融商品会員制法人は、理事長若しくは金融商品会員制法人を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分...

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(登記の管轄) 第八十九条の七 金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という...

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(設立の登記の申請) 第八十九条の八 金融商品会員制法人の設立の登記は、金融商品会員制法人を代表すべき者の申請によつてする。 ...

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(商業登記法の準用) 第九十条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、...

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(会員の資格) 第九十一条 金融商品会員制法人の会員は、金融商品取引業者等に限る。

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