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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(出資及び責任) 第九十二条 会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。 ...
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(持分の譲渡) 第九十三条 会員の持分は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。 ...
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(任意脱退) 第九十四条 会員は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。 ...
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(法定脱退) 第九十五条 前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。 ...
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(持分の払戻し) 第九十六条 会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。 ...
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(業務の制限) 第九十七条 金融商品会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。 ...
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(役員の選任等) 第九十八条 金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。 ...
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(役員の職務) 第九十九条 理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。 ...
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(解散事由) 第百条 金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。 ...
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(残余財産の分配) 第百条の二 金融商品会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。 ...
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(解散登記の期間) 第百条の三 第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしな...
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(清算結了の登記) 第百条の四 金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後二週間以内に、主たる事務所の所在地にお...
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(解散登記の申請書の添付書類) 第百条の五 金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては...
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(清算結了登記の申請書の添付書類) 第百条の六 第百条の四の規定による登記の申請書には、清算人が第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認を得たことを証する書面を添...
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(破産手続の開始) 第百条の七 金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、...
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(清算中の金融商品会員制法人) 第百条の八 解散した金融商品会員制法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。 ...
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(裁判所による清算人の選任) 第百条の九 第百条の十七第一項において準用する会社法第六百四十七条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあ...
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(清算人の解任) 第百条の十 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 ...
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(清算人の職務及び権限) 第百条の十一 清算人の職務は、次のとおりとする。 ...
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(債権の申出の催告等) 第百条の十二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない...
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