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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(資本準備金等として計上すべき額) 第百一条の八 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 ...
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(組織変更における株式の発行) 第百一条の九 会員金融商品取引所は、第百一条の六第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行...
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(組織変更時発行株式の申込み等) 第百一条の十 会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 ...
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(組織変更時発行株式の割当て) 第百一条の十一 会員金融商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなけ...
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(組織変更時発行株式の引受け) 第百一条の十二 申込者は、会員金融商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。 ...
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(出資の履行) 第百一条の十三 組織変更時発行株式の引受人(第百一条の九第三号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、会員金融...
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(株主となる時期) 第百一条の十四 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行つた組織変更時発行株式の株主となる。 ...
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(引受けの無効又は取消しの制限) 第百一条の十五 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用し...
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(金銭以外の財産の出資等) 第百一条の十六 第百一条の二十第一項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並...
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(組織変更の認可) 第百一条の十七 組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ...
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(認可基準) 第百一条の十八 内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 ...
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(組織変更の効力の発生) 第百一条の十九 組織変更をする会員金融商品取引所は、効力発生日に、株式会社金融商品取引所となる。 ...
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(登記) 第百一条の二十 会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から二週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の...
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(組織変更の無効の訴え) 第百二条 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十...
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(法人格) 第百二条の二 自主規制法人は、法人とする。 ...
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(発起人) 第百二条の三 自主規制法人は、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等(金融商品取引所を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項におい...
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(定款) 第百二条の四 自主規制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。 ...
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(創立総会) 第百二条の五 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならな...
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(準用規定) 第百二条の六 第八十八条の五から第八十八条の二十一までの規定は、自主規制法人の設立について準用する。 ...
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(会社法の準用) 第百二条の七 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条...
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