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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(理事による理事会の招集請求) 第百二条の二十八 理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求することができる。 ...
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(理事会の招集手続) 第百二条の二十九 理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなけれ...
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(理事会の決議) 第百二条の三十 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数で、かつ、出席した外部理事の過半数をもつて行う。 ...
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(議事録) 第百二条の三十一 自主規制法人は、理事会の日から十年間、前条第三項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 ...
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(業務規程等の変更の取扱い) 第百二条の三十二 委託金融商品取引所は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変...
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(理事会による必要な措置の助言) 第百二条の三十三 理事会は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が開設する金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ...
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(理事会に対する業務の報告) 第百二条の三十四 委託金融商品取引所は、業務執行の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、理事会に報告しなければならない。 ...
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(自主規制法人の解散事由) 第百二条の三十五 自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。 ...
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(解散手続に関する規定の準用) 第百二条の三十六 第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。 ...
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(会社法の準用) 第百二条の三十七 会社法第四百九十二条第一項及び第三項、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第...
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(清算人の不法行為能力等) 第百二条の三十八 第八十八条の九、第八十八条の十二から第八十八条の十五まで及び第百条の二十三の規定は、自主規制法人の清算人がその職務を行う場合について準用す...
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(商業登記法の準用) 第百二条の三十九 商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。 ...
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(定款) 第百三条 株式会社金融商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ...
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(議決権の保有制限) 第百三条の二 何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令...
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(対象議決権保有届出書の提出) 第百三条の三 株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、...
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(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査) 第百三条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている...
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(発行済株式の総数等の縦覧) 第百四条 株式会社金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供し...
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(取締役等の適格性等) 第百四条の二 会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において...
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(資本の減少の認可等) 第百五条 株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ...
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(役員の特例) 第百五条の二 第九十八条第四項及び第五項の規定は、株式会社金融商品取引所の役員について準用する。 ...
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