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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(裁判所の調査依頼) 第百五条の三 裁判所は、株式会社金融商品取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調...

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(権限等) 第百五条の四 株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。 ...

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(組織) 第百五条の五 自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。 ...

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(任期) 第百五条の六 自主規制委員の任期は、選定後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ...

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(解職等) 第百五条の七 自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の取締役会の決議によつて解職することができる。 ...

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(取締役の選任及び解任) 第百五条の八 第百五条の五第三項の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関...

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(緊急の場合の取扱い) 第百五条の九 第百五条の四第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は投資者の保護を図るため特に必要があ...

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(執行役又は取締役の行為の差止め) 第百五条の十 自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為を...

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(業務規程等の変更の取扱い) 第百五条の十一 特定株式会社金融商品取引所は、当該株式会社金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で...

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(招集権者) 第百五条の十二 自主規制委員会は、第百五条の五第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条...

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(招集請求) 第百五条の十三 自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。 ...

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(招集手続) 第百五条の十四 自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各...

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(決議) 第百五条の十五 自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。 ...

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(議事録) 第百五条の十六 特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 ...

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(報告の省略) 第百五条の十七 特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自...

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(公衆縦覧) 第百五条の十八 特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 ...

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(自主規制委員会の職務執行のための決定) 第百六条 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない...

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(監査役等の出席) 第百六条の二 監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員...

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(認可等) 第百六条の三 地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、...

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(認可基準) 第百六条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 ...

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