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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(上場の承認) 第百二十二条 株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金...
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(金融商品取引所持株会社等への準用) 第百二十三条 前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。 この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品...
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(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認) 第百二十四条 第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に...
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(株券等の上場命令) 第百二十五条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると...
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(上場廃止の届出等) 第百二十六条 金融商品取引所は、売買のため上場した有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣...
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(上場廃止等の命令) 第百二十七条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が業務規程に違反して金融商品等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行つた金融商品等の上場の廃止又は当該上場の...
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(売買の停止等の届出) 第百二十八条 金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、その上場する金融商品等について、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を停止し、又は停止を解除したときは、遅...
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(売買停止命令等) 第百二十九条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であ...
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(総取引高、価格等の通知等) 第百三十条 金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その...
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(総取引高、価格等の報告) 第百三十一条 金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その...
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(取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規定の準用) 第百三十二条 第百十六条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合につ...
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(受託契約準則及びその記載事項) 第百三十三条 会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければ...
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(対象議決権に係る規定の準用) 第百三十三条の二 第百三条の二第五項の規定は、第百二十二条第一項、第百二十三条及び第百二十四条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。 ...
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(免許の失効) 第百三十四条 金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十条第一項の免許は、その効力を失う。 ...
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(解散の認可) 第百三十五条 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ...
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第百三十六条 会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。 この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなけ...
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(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約) 第百三十七条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めな...
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(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約) 第百三十八条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めな...
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(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約) 第百三十九条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項...
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(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約) 第百三十九条の二 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる...
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