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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続) 第百三十九条の三 吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第三項の総会の日の五日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定め...

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(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続) 第百三十九条の四 吸収合併存続会員金融商品取引所は、次項の総会の日の五日前の日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その...

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(新設合併消滅会員金融商品取引所の手続) 第百三十九条の五 新設合併消滅会員金融商品取引所は、第三項の総会の日の十日前の日から新設合併設立金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約...

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(新設合併設立会員金融商品取引所の手続) 第百三十九条の六 第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四並びに第八十八条の二十二の規定は、新設合併設立会員金融商品取引所の設立について...

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(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第百三十九条の七 吸収合併存続株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収...

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(吸収合併契約の承認等) 第百三十九条の八 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 ...

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(吸収合併契約等の承認を要しない場合等) 第百三十九条の九 前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会...

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(吸収合併をやめることの請求) 第百三十九条の九の二 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併...

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(株主等に対する通知) 第百三十九条の十 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商...

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(株式買取請求) 第百三十九条の十一 吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格...

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(債権者の異議) 第百三十九条の十二 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 ...

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(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第百三十九条の十三 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が承継し...

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(新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第百三十九条の十四 新設合併消滅株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設...

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(新設合併契約の承認) 第百三十九条の十五 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 ...

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(新設合併をやめることの請求) 第百三十九条の十五の二 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合...

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(株主等に対する通知) 第百三十九条の十六 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第百三十九条の十五第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株...

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(株式買取請求) 第百三十九条の十七 新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができ...

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(新株予約権買取請求) 第百三十九条の十八 新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有す...

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(準用規定) 第百三十九条の十九 第百三十九条の十二の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。 ...

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(株式会社金融商品取引所の設立の特則) 第百三十九条の二十 会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び...

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