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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(内閣府令への委任) 第百五十四条の二 第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
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(認可) 第百五十五条 外国金融商品市場を開設する者は、第二十九条及び第八十条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融商品取引所入出力装置...
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(認可の申請) 第百五十五条の二 前条第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...
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(認可審査基準) 第百五十五条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 ...
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(認可の拒否等) 第百五十五条の四 内閣総理大臣は、第百五十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。...
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(業務報告書の提出) 第百五十五条の五 外国金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければな...
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(認可の取消し) 第百五十五条の六 内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。 ...
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(変更の届出) 第百五十五条の七 外国金融商品取引所は、第百五十五条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣...
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(認可の失効) 第百五十五条の八 外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。 一 ...
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(報告の徴取及び検査) 第百五十五条の九 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(...
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(外国金融商品取引所に対する監督上の処分) 第百五十五条の十 内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第百五十五...
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第百五十六条 第百五十五条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
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(免許) 第百五十六条の二 金融商品債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
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(免許の申請) 第百五十六条の三 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...
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(免許審査基準) 第百五十六条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 ...
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(免許の拒否等) 第百五十六条の五 内閣総理大臣は、第百五十六条の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。...
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(資本金の額) 第百五十六条の五の二 金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条、第百五十六条の五の五第一項から第五項まで、第百五十六条の五の六第一項、第百五十六条の五の八、第百五十六条の五の九...
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(対象議決権保有届出書の提出) 第百五十六条の五の三 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式...
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(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査) 第百五十六条の五の四 内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権...
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(主要株主に係る認可等) 第百五十六条の五の五 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下こ...
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