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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(免許の取消し等) 第百五十六条の十七 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。 ...

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(解散等の認可) 第百五十六条の十八 金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ...

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(金融商品取引所による金融商品債務引受業等) 第百五十六条の十九 金融商品取引所は、第八十七条の二第一項及び第百五十六条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附...

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(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し) 第百五十六条の二十 内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 ...

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(免許) 第百五十六条の二十の二 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うこと...

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(免許の申請) 第百五十六条の二十の三 前条の免許を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...

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(免許審査基準) 第百五十六条の二十の四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 ...

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(免許の拒否等) 第百五十六条の二十の五 内閣総理大臣は、第百五十六条の二十の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなけれ...

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(業務方法書) 第百五十六条の二十の六 外国金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業を行わなければならない。 ...

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(秘密保持義務) 第百五十六条の二十の七 外国金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、金融商品債務引受業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。...

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(不当な差別的取扱いの禁止) 第百五十六条の二十の八 外国金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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(特別清算手続等が開始されたときの手続等) 第百五十六条の二十の九 外国金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引...

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(定款又は業務方法書の変更の認可) 第百五十六条の二十の十 外国金融商品取引清算機関は、定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ...

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(資本金の額等の変更の届出) 第百五十六条の二十の十一 外国金融商品取引清算機関は、第百五十六条の二十の三第一項第二号から第七号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号に掲げる書...

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(報告の徴取及び検査) 第百五十六条の二十の十二 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者...

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(業務改善命令) 第百五十六条の二十の十三 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該外国...

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(免許の取消し等) 第百五十六条の二十の十四 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の二十の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。 ...

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(金融商品債務引受業の廃止の認可) 第百五十六条の二十の十五 外国金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ...

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(他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可) 第百五十六条の二十の十六 金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認可を受けて、連携清算機関等(他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法...

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(認可の申請) 第百五十六条の二十の十七 前条第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...

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