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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(認可審査基準) 第百五十六条の二十の十八 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 ...

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(特別清算手続等が開始されたときの手続等) 第百五十六条の二十の十九 連携清算機関等が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく...

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(認可の取消し) 第百五十六条の二十の二十 内閣総理大臣は、第百五十六条の二十の十六第一項の認可について、認可金融商品取引清算機関が当該認可を受けた当時既に第百五十六条の二十の十八第二項第六号に該当していたこと又は当該認可に係る連携...

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(変更の認可等) 第百五十六条の二十の二十一 認可金融商品取引清算機関は、第百五十六条の二十の十七第一項第四号若しくは第五号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、内閣総理大...

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(認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分) 第百五十六条の二十の二十二 内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当である...

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(日本銀行からの意見聴取) 第百五十六条の二十の二十三 内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。 ...

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(有価証券等清算取次ぎについての適用) 第百五十六条の二十一 有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該有価証券等清算取次ぎに係る対象取引を行う者とみなして、第百十六条(第百三十二条において準用する場合...

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(内閣府令への委任) 第百五十六条の二十二 第百五十六条の二から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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(最低資本金の額) 第百五十六条の二十三 証券金融会社は、資本金の額が次条第一項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。

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(免許及び免許の申請) 第百五十六条の二十四 金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証...

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(免許審査基準) 第百五十六条の二十五 内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうか...

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(免許の拒否等の準用) 第百五十六条の二十六 第八十三条及び第百四十八条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。 この場合において、同条中「第八十二条第二項各号のいずれか」とあるのは、「第百五十六条の二十五第二項各号のいず...

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(兼業の制限) 第百五十六条の二十七 証券金融会社は、第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 ...

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(業務の内容の変更等の認可等) 第百五十六条の二十八 証券金融会社は、第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ...

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(業務の方法等の変更命令等) 第百五十六条の二十九 内閣総理大臣は、証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至つたと認められる...

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(代表取締役等の適格性等) 第百五十六条の三十 証券金融会社の代表取締役又は代表執行役は、金融商品取引業者の役員及び使用人以外の者でなければならない。 2 ...

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(取締役等の兼職制限等) 第百五十六条の三十一 次の各号のいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 一 ...

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(指定紛争解決機関との契約締結義務等) 第百五十六条の三十一の二 証券金融会社であつて第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号又は第四号の業務を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 ...

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(監督上の処分等) 第百五十六条の三十二 内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 ...

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(業務改善命令等) 第百五十六条の三十三 内閣総理大臣は、第百五十六条の二十九の規定による命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業...

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