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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(名称の使用制限) 第百五十六条の五十四 指定紛争解決機関でない者(銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるお...
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(変更の届出) 第百五十六条の五十五 指定紛争解決機関は、第百五十六条の四十第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...
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(手続実施基本契約の締結等の届出) 第百五十六条の五十六 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...
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(業務に関する報告書の提出) 第百五十六条の五十七 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...
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(報告の徴取及び立入検査) 第百五十六条の五十八 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関...
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(業務改善命令) 第百五十六条の五十九 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、そ...
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(紛争解決等業務の休廃止) 第百五十六条の六十 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ...
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(指定の取消し等) 第百五十六条の六十一 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ず...
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第百五十六条の六十二 金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 ...
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(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供等) 第百五十六条の六十三 金融商品取引清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄...
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(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等) 第百五十六条の六十四 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報(取引情報(前条第三項に規定...
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(取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告) 第百五十六条の六十五 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、第百五十六条の六十三第一項及び前条第一項の規定に基づき提供を受けた取引情報について内閣府令で定める事項に関する...
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(取引情報の公表) 第百五十六条の六十六 取引情報蓄積機関は、前条第二項の規定による報告の対象となつている取引情報に係る取引について、内閣府令で定めるところにより、その規模その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。 ...
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(取引情報蓄積業務を行う者の指定) 第百五十六条の六十七 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 ...
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(指定の申請) 第百五十六条の六十八 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...
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(取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限) 第百五十六条の六十九 取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従...
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(秘密保持義務) 第百五十六条の七十 取引情報蓄積機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、取引情報蓄積業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 ...
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(取引情報蓄積機関の業務) 第百五十六条の七十一 取引情報蓄積機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、取引情報蓄積業務を行うものとする。
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(兼業の制限) 第百五十六条の七十二 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正...
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(取引情報蓄積業務の一部の委託) 第百五十六条の七十三 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 ...
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