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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(業務規程の認可) 第百五十六条の七十四 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様...

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(差別的取扱いの禁止) 第百五十六条の七十五 取引情報蓄積機関は、特定の金融商品取引清算機関等又は金融商品取引業者等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 ...

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(名称の使用制限) 第百五十六条の七十六 取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ...

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(変更の届出) 第百五十六条の七十七 取引情報蓄積機関は、第百五十六条の六十八第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...

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(兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出) 第百五十六条の七十八 取引情報蓄積機関は、第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を受けた業務を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない...

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(業務及び財産に関する報告書の提出) 第百五十六条の七十九 取引情報蓄積機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...

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(報告の徴取及び検査) 第百五十六条の八十 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者若しくは第百五十六条の七十三各項の規定による委...

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(業務改善命令) 第百五十六条の八十一 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関の取引情報蓄積業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該取引情報蓄積機関に対し、その...

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(取引情報蓄積業務の休廃止) 第百五十六条の八十二 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けな...

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(指定の取消し等) 第百五十六条の八十三 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の六十七第一項の規定による指定若しくは第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定...

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(取引情報蓄積業務移転命令) 第百五十六条の八十四 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引情報蓄積機関に対し、取引情報蓄積業務の全部又は一部を他の取引情報蓄積機関に行わせることを命ずることがで...

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(特定金融指標算出者の指定) 第百五十六条の八十五 内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは...

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(書類の届出) 第百五十六条の八十六 特定金融指標算出者は、指定を受けた日から政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融...

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(業務規程) 第百五十六条の八十七 特定金融指標算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ...

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(休廃止の届出) 第百五十六条の八十八 特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...

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(報告の徴取及び検査) 第百五十六条の八十九 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む...

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(改善命令等) 第百五十六条の九十 内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、特定金融指標算出者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ...

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(業務移転の勧告) 第百五十六条の九十一 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行つている特定金融指標算出業務の全部又は一部...

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(内閣府令への委任) 第百五十六条の九十二 第百五十六条の八十五から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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(不正行為の禁止) 第百五十七条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 有価証券の売買その他の取引又はデリ...

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