当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
目次一覧の表示
「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令) 第百七十二条 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般...
条文全体を表示する
(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の二 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売...
条文全体を表示する
(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の三 第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券...
条文全体を表示する
(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の四 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(こ...
条文全体を表示する
(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の五 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の...
条文全体を表示する
(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の六 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第...
条文全体を表示する
(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の七 第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告...
条文全体を表示する
(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の八 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第二十七条の二...
条文全体を表示する
(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の九 有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第二十七条の三十一第二項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表...
条文全体を表示する
(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の十 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十...
条文全体を表示する
(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の十一 発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次...
条文全体を表示する
(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令) 第百七十二条の十二 次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」...
条文全体を表示する
(風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令) 第百七十三条 第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等...
条文全体を表示する
(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令) 第百七十四条 第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の...
条文全体を表示する
(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令) 第百七十四条の二 第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以...
条文全体を表示する
(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令) 第百七十四条の三 第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反...
条文全体を表示する
(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令) 第百七十五条 第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次...
条文全体を表示する
(未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令) 第百七十五条の二 第百六十七条の二第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者...
条文全体を表示する
(課徴金の額の端数計算等) 第百七十六条 第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。 ...
条文全体を表示する
(課徴金に関する調査のための処分) 第百七十七条 内閣総理大臣は、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を...
条文全体を表示する
< 前へ
46
47
48
49
50
次へ >
48
/54
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR