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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(審判手続開始の決定) 第百七十八条 内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 ...
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(審判手続開始決定書) 第百七十九条 審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。 2 ...
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(審判手続) 第百八十条 審判手続(審判手続開始の決定及び第百八十五条の七第十九項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。 ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行...
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(被審人の代理人等) 第百八十一条 被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。 ...
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(審判の公開) 第百八十二条 審判は、公開して行う。 ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
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(答弁書) 第百八十三条 被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。 ...
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(意見の陳述) 第百八十四条 被審人は、審判の期日に出頭して、意見を述べることができる。 2 ...
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(参考人に対する審問) 第百八十五条 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。 ...
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(被審人に対する審問) 第百八十五条の二 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
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(証拠書類等の提出) 第百八十五条の三 被審人は、審判に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなけ...
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(学識経験者に対する鑑定命令) 第百八十五条の四 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。 ...
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(立入検査) 第百八十五条の五 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。 ...
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(決定案の提出) 第百八十五条の六 審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
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(課徴金の納付命令の決定等) 第百八十五条の七 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第...
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(決定の効力の停止) 第百八十五条の八 前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに係るものに限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第...
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(送達書類) 第百八十五条の九 送達すべき書類は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。
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(民事訴訟法の準用) 第百八十五条の十 書類の送達については、民事訴訟法第九十九条及び第百一条から第百九条までの規定を準用する。 この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「金融庁の...
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(公示送達) 第百八十五条の十一 内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。 一 ...
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(処分通知等の電子情報処理組織の使用) 第百八十五条の十二 金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの節又は内閣府令の規定により書類の送達...
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(事件記録の閲覧等) 第百八十五条の十三 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 ...
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