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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(納付の督促) 第百八十五条の十四 内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。 ...

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(課徴金納付命令の執行) 第百八十五条の十五 前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から...

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(課徴金等の請求権) 第百八十五条の十六 破産法、民事再生法、会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第百八十五条の十四第二項の規定による延滞金の請求権は、...

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(内閣府令への委任) 第百八十五条の十七 この節に定めるもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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第百八十五条の十八 第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。 ...

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(参考人等の旅費等の請求) 第百八十五条の十九 第百七十七条第一項第一号若しくは第百八十五条第一項又は第百八十五条の四第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求すること...

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(行政手続法の適用除外) 第百八十五条の二十 内閣総理大臣が第一節又は第二節の規定によつてする決定その他の処分(同節の規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。 ...

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(審査請求) 第百八十五条の二十一 内閣総理大臣が第一節又は第二節の規定により行う決定その他の処分(同節の規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。 ...

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(不正行為の禁止) 第百八十五条の二十二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 暗号等資産の売買(デリバテ...

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(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 第百八十五条の二十三 何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第...

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(相場操縦行為等の禁止) 第百八十五条の二十四 何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。)又は店頭デリバティブ取引(暗号等資産又は...

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(審問の手続) 第百八十六条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。 ...

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(聴聞の公開) 第百八十六条の二 この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。 ただし、聴聞される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは...

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(審問等に関する調査のための処分) 第百八十七条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせるこ...

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(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務) 第百八十八条 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する...

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(外国金融商品取引規制当局に対する調査協力) 第百八十九条 内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上...

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(検査職員の証票携帯) 第百九十条 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条...

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(参考人又は鑑定人の費用請求権) 第百九十一条 第百八十七条第一項第一号又は第二号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。 ...

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(裁判所の禁止又は停止命令) 第百九十二条 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 ...

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(法令違反行為を行つた者の氏名等の公表) 第百九十二条の二 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)...

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