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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
第百九十八条の三 第三十八条の二若しくは第三十九条第一項(これらの規定を第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十一条の二第二号若しくは第五号又は第四十二条の二第一号、第三号若しくは第六号の規定に違反した場合(第三十八条の二第一号の規定に違反した場合にあつては、当...
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第百九十八条の四 第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第百九十八条の五 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協...
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第百九十八条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十九...
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第百九十九条 第七十五条、第七十九条の四、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第...
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第二百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六条(第十二条、...
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第二百条の二 前条第十四号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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第二百条の三 第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 ...
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第二百一条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定す...
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第二百二条 取引所金融商品市場によらないで、取引所金融商品市場における相場(取引所金融商品市場における金融商品の価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...
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第二百三条 金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金...
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第二百三条の二 前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。...
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第二百四条 第七十二条(第七十九条又は第七十九条の十四で準用する場合を含む。)、第七十七条の二第七項若しくは第八項(これらの規定を第七十七条の三第四項、第七十八条の七、第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三で準用する場合を含む。)、第七十九条の四十七、第八十七条の八、第百五...
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第二百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第四項、...
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第二百五条の二 第百五十六条の四十八若しくは第百五十六条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
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第二百五条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第百五十六条の二十の十五の認可を受けないで金融...
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第二百五条の二の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三...
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第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第百七十七条第一項第一号の規定による事件関係人又は...
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第二百六条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、第百二条の三第一項に規定する親商品取...
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第二百七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その...
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