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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

第二百七条の二 第百九十七条の二第十二号、第百九十八条第五号又は第二百三条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。

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第二百七条の三 認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。 ...

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第二百七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において...

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第二百八条 有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主、特例業務届出者、海外投資家等...

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第二百八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者 ...

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第二百八条の三 第八十八条第三項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

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第二百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第二十三条の十三第一項、第三項又は第四項(これらの規定を...

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(混和した財産の没収等) 第二百九条の二 第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきとき...

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(没収の要件等) 第二百九条の三 第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。 ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義...

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(第三者の財産の没収手続等) 第二百九条の四 不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参...

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(没収された債権等の処分等) 第二百九条の五 第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。 ...

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(没収の裁判に基づく登記等) 第二百九条の六 権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づ...

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(刑事補償の特例) 第二百九条の七 第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。 ...

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(質問、検査又は領置等) 第二百十条 証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令...

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(臨検、捜索又は差押え等) 第二百十一条 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若し...

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(通信事務を行う者に対する差押え) 第二百十一条の二 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱...

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(通信履歴の電磁的記録の保全要請) 第二百十一条の三 委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電...

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(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分) 第二百十一条の四 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。 ...

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(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限) 第二百十二条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 ...

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(許可状の提示) 第二百十三条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

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