当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
目次一覧の表示
「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 第百五十八条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標...
条文全体を表示する
(相場操縦行為等の禁止) 第百五十九条 何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭...
条文全体を表示する
(相場操縦行為等による賠償責任) 第百六十条 前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された金融商品、金融指標若しくはオプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該金融商品、金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における...
条文全体を表示する
(金融商品取引業者の自己計算取引等の制限) 第百六十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であつて取引所金融商...
条文全体を表示する
(信用取引等における金銭の預託) 第百六十一条の二 信用取引その他の内閣府令で定める取引については、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮...
条文全体を表示する
(空売り及び逆指値注文の禁止) 第百六十二条 何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。 一 ...
条文全体を表示する
(上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制) 第百六十二条の二 内閣総理大臣は、金融商品取引所に上場されている株券、店頭売買有価証券に該当する株券その他政令で定める有価証券(以下この条において「上場等株券等」という。)の発行者が行う会社法第百五十六条...
条文全体を表示する
(上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出) 第百六十三条 第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその...
条文全体を表示する
(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還) 第百六十四条 上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以...
条文全体を表示する
(上場会社等の役員等の禁止行為) 第百六十五条 上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 ...
条文全体を表示する
(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い) 第百六十五条の二 組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責...
条文全体を表示する
(会社関係者の禁止行為) 第百六十六条 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、...
条文全体を表示する
(公開買付者等関係者の禁止行為) 第百六十七条 次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以...
条文全体を表示する
(未公表の重要事実の伝達等の禁止) 第百六十七条の二 上場会社等に係る第百六十六条第一項に規定する会社関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に...
条文全体を表示する
(無免許市場における取引の禁止) 第百六十七条の三 何人も、第八十条第一項の規定に違反して開設される金融商品市場により次に掲げる取引をしてはならない。 一 ...
条文全体を表示する
(虚偽の相場の公示等の禁止) 第百六十八条 何人も、有価証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。 ...
条文全体を表示する
(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限) 第百六十九条 何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人、金融商品取引業者等又は第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定す...
条文全体を表示する
(有利買付け等の表示の禁止) 第百七十条 何人も、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」...
条文全体を表示する
(一定の配当等の表示の禁止) 第百七十一条 有価証券の不特定多数者向け勧誘等(第二条第一項第一号から第六号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに...
条文全体を表示する
(無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果) 第百七十一条の二 無登録業者(第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項に...
条文全体を表示する
< 前へ
45
46
47
48
49
次へ >
47
/54
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR