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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(報告の徴取及び検査) 第百五十六条の三十四 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下こ...
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(事業報告書の提出) 第百五十六条の三十五 証券金融会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...
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(廃業等の認可) 第百五十六条の三十六 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 一 ...
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(内閣府令への委任) 第百五十六条の三十七 第百五十六条の二十三から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
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(定義) 第百五十六条の三十八 この章において「指定紛争解決機関」とは、次条第一項の規定による指定を受けた者をいう。 2 ...
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(紛争解決等業務を行う者の指定) 第百五十六条の三十九 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 ...
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(指定の申請) 第百五十六条の四十 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ...
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(秘密保持義務等) 第百五十六条の四十一 指定紛争解決機関の紛争解決委員(第百五十六条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第百五十六条の四十四第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しく...
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(指定紛争解決機関の業務) 第百五十六条の四十二 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。 ...
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(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託) 第百五十六条の四十三 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第百五十六条の五...
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(業務規程) 第百五十六条の四十四 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 一 ...
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(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等) 第百五十六条の四十五 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融商品取引関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融商品取引関係業者の意見を聴き、当該不履行につ...
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(暴力団員等の使用の禁止) 第百五十六条の四十六 指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年...
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(差別的取扱いの禁止) 第百五十六条の四十七 指定紛争解決機関は、特定の加入金融商品取引関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
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(記録の保存) 第百五十六条の四十八 指定紛争解決機関は、第百五十六条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 ...
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(指定紛争解決機関による苦情処理手続) 第百五十六条の四十九 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客から金融商品取引業等業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該金融商...
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(指定紛争解決機関による紛争解決手続) 第百五十六条の五十 加入金融商品取引関係業者に係る金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解...
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(時効の完成猶予) 第百五十六条の五十一 紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金...
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(訴訟手続の中止) 第百五十六条の五十二 金融商品取引業等業務関連紛争について当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事...
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(加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧) 第百五十六条の五十三 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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