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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(主要株主に係る認可基準) 第百五十六条の五の六 内閣総理大臣は、前条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 ...

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(認可を与えない場合の審問) 第百五十六条の五の七 内閣総理大臣は、第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を...

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(主要株主に対する報告の徴取及び検査) 第百五十六条の五の八 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関の主要株主(金融商品取引清算機関の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者で...

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(主要株主に対する監督上の処分) 第百五十六条の五の九 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当...

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(主要株主に係る認可の失効) 第百五十六条の五の十 第百五十六条の五の五第一項の認可を受けた者が当該認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき、又は保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者...

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(対象議決権に係る規定の準用) 第百五十六条の五の十一 第百五十六条の五の三第二項の規定は、第百五十六条の五の五第一項から第五項まで、第百五十六条の五の六第一項、第百五十六条の五の八、第百五十六条の五の九第二項及び前条の規定を適用す...

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(業務の制限) 第百五十六条の六 金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業対象業者(第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、金融...

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(業務方法書) 第百五十六条の七 金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。 ...

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(秘密保持義務) 第百五十六条の八 金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 ...

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(不当な差別的取扱いの禁止) 第百五十六条の九 金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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(金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置) 第百五十六条の十 金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の金融商品債務引受...

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(清算預託金) 第百五十六条の十一 金融商品取引清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ...

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(特別清算手続等が開始されたときの手続等) 第百五十六条の十一の二 金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引等(対象取引、商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取...

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(定款又は業務方法書の変更の認可) 第百五十六条の十二 金融商品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ...

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(発行済株式の総数等の縦覧) 第百五十六条の十二の二 金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。 ...

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(資本の減少の認可等) 第百五十六条の十二の三 金融商品取引清算機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ...

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(営業所等の変更の届出) 第百五十六条の十三 金融商品取引清算機関は、第百五十六条の三第一項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を添えて...

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(役員の欠格事由等) 第百五十六条の十四 次の各号のいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 ...

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(報告の徴取及び検査) 第百五十六条の十五 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以...

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(業務改善命令) 第百五十六条の十六 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引清算機関に対し、業務の内容...

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