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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(損失補てん等の禁止の適用除外) 第十六条の五 法第三十九条第一項第一号に規定する政令で定める取引は、法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第...
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(最良執行方針等の適用除外等) 第十六条の六 法第四十条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...
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(金銭に類するもの) 第十六条の七 法第四十条の三及び第四十条の三の二に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
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(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為) 第十六条の七の二 法第四十条の五第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 ...
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(有価証券の売買等の禁止の適用除外) 第十六条の八 法第四十一条の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 ...
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(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外) 第十六条の九 法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 ...
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(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲) 第十六条の十 法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第十八条の二において同じ。)を行う者...
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(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) 第十六条の十一 法第四十一条の五ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 ...
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(運用権限を委託することができる者) 第十六条の十二 法第四十二条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...
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(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) 第十六条の十三 法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 ...
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(運用報告書の届出を要しない運用財産の権利者の数) 第十六条の十四 法第四十二条の七第三項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。
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(分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引) 第十六条の十五 法第四十三条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。 ...
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(事業報告書の公告命令) 第十六条の十六 法第四十六条の三第三項及び第四十八条の二第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。 ...
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(説明書類の縦覧を開始するまでの期間) 第十六条の十七 法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行によ...
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(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例) 第十六条の十八 法第四十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十六条の三第一項並びに法第四十九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十七条の二及び第四十八条の二第一項に規定する政令で定め...
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(その他の書類等の提出期限) 第十六条の十九 法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以...
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(国内に保有すべき資産) 第十六条の二十 法第四十九条の五に規定する全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に対する債務以外の負債とする。 ...
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(金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十七条 法第五十条の二第六項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について...
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(国内に保有すべきことを命ずることができる資産) 第十七条の二 法第五十六条の三に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
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(特別金融商品取引業者に係る届出を要する総資産基準額) 第十七条の二の二 法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める金額は、一兆円とする。
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