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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限) 第十七条の二の三 法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、一月(同項第二号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては...
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(特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲) 第十七条の二の四 法第五十七条の二第九項に規定する政令で定める要件に該当する者は、第十五条の十六の二第一項各号に掲げる者とする。
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(特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等) 第十七条の二の五 法第五十七条の三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。 2 ...
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(特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間) 第十七条の二の六 法第五十七条の四に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。 2...
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(特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間) 第十七条の二の七 法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。 ...
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(指定親会社による書類の届出期限) 第十七条の二の八 法第五十七条の十三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
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(最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等) 第十七条の二の九 法第五十七条の十五第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。 2 ...
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(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間) 第十七条の二の十 法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。 ...
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(最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間) 第十七条の二の十一 法第五十七条の十七第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。 ...
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(外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等) 第十七条の二の十二 特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第五十七条の二十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...
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(国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合) 第十七条の三 法第五十八条の二ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合(特定投資家向け有価証券について一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条...
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(引受業務のうち許可の対象となる行為) 第十七条の四 法第五十九条第一項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し若しくは特定...
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(資本金の額又は出資の総額の計算) 第十七条の五 法第五十九条の二第二項及び第六十条の二第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する資本金の額又は出資の総額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととし...
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(引受業務に関する経験年数) 第十七条の六 法第五十九条の三第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。 2 ...
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(引受業務に係る最低資本金の額) 第十七条の七 法第五十九条の三第二号に規定する政令で定める金額は、五億円とする。 2 ...
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(取引所取引業務に関する経験年数) 第十七条の八 法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、三年とする。 2 ...
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(取引所取引業務に係る最低資本金の額) 第十七条の九 法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、五千万円とする。 2 ...
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(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等) 第十七条の十 法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第四十六条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし...
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(電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合) 第十七条の十の二 法第六十条の十四第一項に規定する政令で定める場合は、第一条の八の六第一項第二号イ又はロに掲げる者(有価証券関連業を行う者を除く。)を相手方とする場合とする。 ...
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(電子店頭デリバティブ取引等業務等に関する読替え) 第十七条の十の三 法第六十条の十四第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...
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