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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数) 第十七条の十の四 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、一年とする。 ...
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(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る最低資本金の額) 第十七条の十の五 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、三億円とする。 ...
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(外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者) 第十七条の十一 法第六十一条第一項及び第三項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。 ...
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(適格機関投資家等特例業務) 第十七条の十二 法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点に...
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(特例業務届出者の使用人) 第十七条の十三 法第六十三条第二項第四号並びに第七項第一号ハ及び第二号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の届出を行お...
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(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務) 第十七条の十三の二 法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について、第十七条の十二第二...
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(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例) 第十七条の十三の三 法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人又は外国に住所を...
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(説明書類の縦覧を開始するまでの期間) 第十七条の十三の四 法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国法人又は外国...
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(海外投資家等特例業務) 第十七条の十三の五 法第六十三条の八第一項第一号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。 2 ...
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(海外投資家等特例業務届出者の使用人) 第十七条の十三の六 法第六十三条の九第一項第四号に規定する政令で定める使用人は、海外投資家等特例業務(法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用...
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(海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え) 第十七条の十三の七 法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりと...
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(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例) 第十七条の十三の八 法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人又は外国に住...
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(説明書類の縦覧を開始するまでの期間) 第十七条の十三の九 法第六十三条の十二第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国法人又は...
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(外務員登録の対象となる行為) 第十七条の十四 法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項第一号に規定する有価証券に係るものを除く。)とする。 ...
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(登録手数料) 第十七条の十五 法第六十四条の八第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令...
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(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十七条の十六 金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術...
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(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 第十八条 法第六十六条の十第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...
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(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲) 第十八条の二 法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。 ...
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(金融商品仲介業者に関する読替え) 第十八条の三 法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準...
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(説明書類に関する規定) 第十八条の四 法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 ...
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