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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(基金による支払に係る公告事項) 第十八条の八 法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(届出期間の変更事由) 第十八条の九 法第七十九条の五十五第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 ...
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(弁済が困難な場合として認められる場合) 第十八条の十 一般顧客が認定金融商品取引業者(法第七十九条の五十五第二項に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産をいう...
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(基金による支払の対象から除かれる者) 第十八条の十一 法第七十九条の五十六第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...
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(基金による支払の最高限度額) 第十八条の十二 法第七十九条の五十七第三項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
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(補償対象債権の取得) 第十八条の十三 法第七十九条の五十六第一項並びに第七十九条の五十七第一項及び第三項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するも...
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(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例) 第十八条の十四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号...
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(金融機関等からの借入金の限度額) 第十八条の十五 法第七十九条の七十二に規定する政令で定める金額は、八百億円とする。
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(株式会社金融商品取引所の最低資本金の額) 第十九条 法第八十三条の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
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(金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二 法第八十八条の二十二に規定する金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のと...
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(金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十九条の二の二 法第九十条に規定する登記について、同条において商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする...
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(金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の三 法第百条の十七第一項に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおり...
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(会員金融商品取引所の会員が組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の四 法第百一条の六第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について、同条第二項において会社法の規定...
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(情報通信の技術を利用する方法) 第十九条の二の五 組織変更時発行株式(法第百一条の九第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをする者(次項において「申込者」という。)は、法第百一条の十第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようと...
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(会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の六 法第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第百一条の十六第三項において会社法の規定を準用...
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(会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の七 法第百二条第一項に規定する会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次...
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(自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の八 法第百二条の七に規定する自主規制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...
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(自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十九条の二の九 法第百二条の十一に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...
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(自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の十 法第百二条の三十一第二項の許可について、同条第四項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおり...
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(自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の十一 法第百二条の三十七第一項に規定する自主規制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする...
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