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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(特別の関係にある者) 第十九条の三 法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項及び第百六条の九において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。 ...
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(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の二 法第百五条の七第四項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による...
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(株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者) 第十九条の三の三 法第百六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ...
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(特別の関係にある者) 第十九条の三の三の二 法第百八条において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。 ...
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(上場の承認を必要とする市場) 第十九条の三の四 法第百二十二条第一項に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。
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(特別の関係にある者) 第十九条の三の四の二 法第百三十三条の二において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。 ...
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(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の五 法第百三十九条の十第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第三項において...
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(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の六 法第百三十九条の十一第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表...
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(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により吸収合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の七 法第百三十九条の十二第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第六項...
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(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び登録株式質権者等に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の八 法第百三十九条の十六第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第三項に...
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(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の九 法第百三十九条の十七第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表...
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(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者が有する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十 法第百三十九条の十八第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の...
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(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により新設合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十一 法第百三十九条の十九において準用する法第百三十九条の十二第二項の規定による公告を電子...
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(合併により出資一口又は一株に満たない端数を生じる場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十二 法第百三十六条第一項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について、法第百四十三条第一項において会社法の規定を準用する場合にお...
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(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株券等の提出について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十三 法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定...
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(合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十九条の三の十四 法第百三十六条第二項第一号に掲げる場合について、法第百四十五条第一項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおり...
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(合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十五 法第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、法第百四十六条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...
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(自主規制法人について準用する監督規定の読替え) 第十九条の三の十六 自主規制法人が法第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について、法第百五十三条の四において法の規定を準用する場合に...
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(経験年数の要件) 第十九条の四 法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。 2 ...
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(金融商品取引清算機関の最低資本金の額) 第十九条の四の二 法第百五十六条の五の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。 ただし、法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引のみについて金融商品債務引受業を行...
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