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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(空売りを行う場合の価格) 第二十六条の四 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空売りに係る有価証券に...
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(空売りに係る情報の提供等) 第二十六条の五 金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの(以下この条において「指定有価証券」という。)について、次の各号...
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(空売りに係る有価証券の借入れの決済) 第二十六条の六 何人も、有価証券の募集又は売出しが行われる旨の公表がされてから当該有価証券の発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間として内閣府令で定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場...
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(上場等株券等の範囲等) 第二十六条の七 法第百六十二条の二に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引所に上場されている投資証券等及び店頭売買有価証券に該当する投資証券等とし、同条に規定する政令で定める法令の規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八...
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(上場会社等の有価証券から除くもの) 第二十七条 法第百六十三条第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 一 ...
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(その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲) 第二十七条の二 法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価...
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(特定有価証券の範囲) 第二十七条の三 法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第二十七条各号に掲げるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(次条から第二十七条の六まで、第二十八条の二第十二号及び...
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(関連有価証券の範囲) 第二十七条の四 法第百六十三条第一項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び第二十七条の六において「関連有価証券」という。)は、次に...
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(特定有価証券等に係る買付け等の範囲) 第二十七条の五 法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券又は関連有価証券(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の十八及び第三十三条の十九において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令...
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(特定有価証券等に係る売付け等の範囲) 第二十七条の六 法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...
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(特定取引の範囲) 第二十七条の七 法第百六十五条第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(組合に類似する団体) 第二十七条の八 法第百六十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、外国の法令に基づいて設立された団体であつて、次に掲げる組合に類似するものとする。 ...
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(上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実) 第二十八条 法第百六十六条第二項第一号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(上場会社等に発生した事実に係る重要事実) 第二十八条の二 法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実) 第二十九条 法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実) 第二十九条の二 法第百六十六条第二項第六号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実) 第二十九条の二の二 法第百六十六条第二項第九号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実) 第二十九条の二の三 法第百六十六条第二項第十号ハに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実) 第二十九条の二の四 法第百六十六条第二項第十二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 ...
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(上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実) 第二十九条の二の五 法第百六十六条第二項第十三号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。 一 ...
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