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金融商品取引法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(親会社等) 第二十九条の三 法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)が提出した法第五条第一項の規定による届出書、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書、法第二十四条の四の七第...

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(公表措置) 第三十条 法第百六十六条第四項又は第百六十七条第四項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。 ...

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(公開買付けに準ずる行為) 第三十一条 法第百六十六条第六項第四号及び第百六十七条第一項に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当する株券(外国の者の発行する証券...

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(取締役会に相当する機関) 第三十一条の二 法第百六十六条第六項第四号に規定する上場会社等の取締役会に相当するものとして政令で定める機関は、上場会社等(上場投資法人等に限る。)の役員会とする。 ...

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(会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券) 第三十二条 法第百六十六条第六項第四号の二に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 ...

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第三十二条の二 法第百六十六条第六項第六号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 社債券(相互会社の社債券を含み...

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(特定株券等の範囲) 第三十三条 法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等」という。)は、次に掲げるものとする。 ...

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(関連株券等の範囲) 第三十三条の二 法第百六十七条第一項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」という。)は、次に掲げるものとする。 ...

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(株券等に係る買付け等の範囲) 第三十三条の三 法第百六十七条第一項に規定する特定株券等又は関連株券等(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の二十及び第三十三条の二十一において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次...

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(株券等に係る売付け等の範囲) 第三十三条の四 法第百六十七条第一項に規定する株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(新株予約権に準ずる権利等) 第三十三条の四の二 法第百六十七条第五項第二号に規定する新株予約権に準ずるものとして政令で定める権利は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権とし、同号に規定する株券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、...

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(株式の買取りの請求に相当する他の法令の規定による請求) 第三十三条の四の三 法第百六十七条第五項第三号に規定する株式の買取りの請求に相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条...

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(売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為) 第三十三条の四の四 法第百七十一条の二第一項に規定する政令で定める行為は、売出し又は私募の取扱いとする。

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(未公開有価証券) 第三十三条の四の五 法第百七十一条の二第二項に規定する適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 ...

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(株券及び優先出資証券に準ずる有価証券) 第三十三条の五 法第百七十二条第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(算定基準有価証券) 第三十三条の五の二 法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。 ...

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(算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額) 第三十三条の五の三 法第百七十二条の四第一項第二号イ及び第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計...

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(違反行為の開始前の価格) 第三十三条の六 法第百七十三条第一項第三号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。 一 ...

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(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等) 第三十三条の七 法第百七十三条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 ...

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(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等) 第三十三条の八 法第百七十三条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 ...

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