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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合) 第三十三条の八の二 法第百七十三条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...
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(風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合) 第三十三条の八の三 法第百七十三条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...
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(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項) 第三十三条の九 有価証券の売付け等(法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十三条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。...
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(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等) 第三十三条の九の二 法第百七十四条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 ...
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(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等) 第三十三条の九の三 法第百七十四条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 ...
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(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合) 第三十三条の九の四 法第百七十四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...
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(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合) 第三十三条の九の五 法第百七十四条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...
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(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項) 第三十三条の九の六 有価証券の売付け等(法第百七十四条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条第三項に規定する有価証券の買...
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(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等) 第三十三条の十 法第百七十四条の二第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 ...
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(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等) 第三十三条の十一 法第百七十四条の二第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一...
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(現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合) 第三十三条の十二 法第百七十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...
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(現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合) 第三十三条の十三 法第百七十四条の二第八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...
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(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項) 第三十三条の十四 有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証...
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(安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等) 第三十三条の十四の二 法第百七十四条の三第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 ...
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(安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等) 第三十三条の十四の三 法第百七十四条の三第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 ...
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(売付等数量) 第三十三条の十四の四 法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定める取引をしている場合は、違反者(同条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の十四の八までにおいて同じ。)が自己又は特定関係者(法第百七十四条の三第七項各号に掲...
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(買付等数量) 第三十三条の十四の五 法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定めるものは、違反者が自己又は特定関係者の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている商品とする。 ...
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(売付等数量から除くもの) 第三十三条の十四の六 法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定める取引をしている場合は、特定関係者が自己の計算において、有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は商品を有しないで当該商品の売付...
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(買付等数量から除くもの) 第三十三条の十四の七 法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるものは、特定関係者が自己の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている商品とする。 ...
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(安定操作取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項) 第三十三条の十四の八 有価証券の売付け等(法第百七十四条の三第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の三第三項に規定する有価証券の買付け...
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